「働き方改革」はすすんでいますか
2019年4月労働基準法の改正により「働き方改革」が施行されました。
改革内容の主なものは以下の3項目です。
- 残業時間の上限規制
- 有給休暇の取得を義務化
- 同一労働・同一賃金の実現
貴社の改革の様子はいかがですか?
いずれも、現状を分析し、改革しなければいけない部分、現状で満たされている部分を把握し、アプローチしていく必要があります。
「働き方改革」で社員の働きやすい環境を整備し、労使ともに気持ちよく、会社の生産性を上げていくことができればいいですね。
「就業規則」等規定について
「就業規則」等規定は、会社の想いを伝えるルールブックです。
こんな社員であって欲しいという会社からのメッセージや、「うちの会社ではこんなルールになっているの」という会社の決まりごとが載っていて、社員に対する福利厚生のことなど社員の権利のことも載っている。
会社も社員もお互いにこのルールブックの内容を知り、そのルールに則って働くことができれば、労使で揉めることも少なくなると思うのです。
ただ、その就業規則等規定は、今の法律や社会的ニーズに沿った内容になっていますか?
やはり、定期的な見直しが必要です。
「労働保険事務組合」について
労働保険というのは労災保険と雇用保険のことです。
その労働保険の事務処理を、厚生労働大臣の許可を受けた労働保険事務組合に預けることで、一定の中小企業が以下のメリットを受けることができます。
労働保険事務組合に事務処理を委託するメリットは?
- 本来労災保険に加入できない事業主や取締役も労災保険に「特別加入」することができます。
- 労働保険料の額にかかわりなく、年3回に分割納付できます。
いまむらは、労働保険事務組合「奈良SR経営労務センター」の会員社労士です。
お問合せ下さい。
メンタルヘルス対策について
一生を通じて、7人に1人はうつ病などのメンタルヘルス不全になると言われています。
メンタルヘルス不全の原因が、業務上であれば、そのような労働環境は何らか改善しないといけません。
また、業務上でないとしても、縁あって入社した社員の心の健康のこと、何とかしてあげたいし、何らかの配慮をする必要があります。
事業主の「安全配慮義務」と言います。
現在、従業員数50人以上の事業場では、社員のストレスチェックは義務で、1年に1回心の健康診断を実施しなければいけません。
実施について、実施後の対応について、お困りではありませんか?
また、メンタルヘルス不全の社員への対応をどうすればいいのか?とお悩みではありませんか?
お問い合わせください。
「あっせん」について
「個別労働紛争」「ADR」「あっせん」という言葉をお聴きになったことはありませんか?
労使のもめごとについて、裁判になる前に、未然に解決しましょうという制度です。
都道府県労働局や各府県の社会保険労務士会には、その解決機関が設置されています。
紛争解決委員会などの解決機関では、労使どちらかの申し立てに対し、その他方が応じた場合、両者の間にあっせん委員が入り解決の促進を図る「あっせん」(内容によっては「調停」)が開催されています。
特定社会保険労務士は、その「あっせん」の場において、労働者又は使用者の代理人になることができる権利を有する社会保険労務士なのです。
講師経験多数、その内容について
皆さんの前でお話をさせていただくことは好きです。得意分野だと思っています。
きっかけは公的年金制度の講師でした。
現在はというと、年金の講師も変わらずやっていますが、社労士のテリトリーである、例えば、働き方改革、ハラスメント対策、メンタルヘルス対策(セルフケア研修・ラインケア研修)、個別労働紛争など、いろいろな分野のお話をさせていただいています。
企業の社員研修、ライフプランの研修などもお受けしております。
(講師歴)
- 大阪府社会保険労務士会年金特別部会講師 「老齢年金」
- 全国社会保険労務士会連合会事務指定講習講師 「国民年金」
- 近畿地区協議会寄附講座関西大学講師 「社会保険労務士と労働紛争」
- 大阪府人権協会人権相談員研修 「公的年金制度」
- 大阪南労働基準協会労務管理研修会講師 「働き方改革」「パワハラ防止法」など
- 大阪中央労働基準協会支部研修会講師 「マタニティハラスメント」「パワハラ防止法」
- 大阪産業保健総合支援センター促進員として 「ラインケア研修」「セルフケア研修」
- 他、企業において社員研修などの講師歴が多くあります。
いろいろな施策が必要です。
いつでもお気軽にお問い合わせください。
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