2012年 2月 26日 (日)
保険料率
by いまむら
私がお話するのは、労働保険(労災保険・雇用保険)と社会保険(健康保険・厚生年金)の保険料のこと。
まず、社会保険の健康保険料率が平成24年3月分から改定されます。
協会けんぽの保険料率大阪府でとうとう10%を超えました。
40才以上の人は介護保険料も一緒に納めます。
一般的には翌月徴収なので4月分のお給料から変更になる会社が多いと思います。
次に労働保険の労災保険と雇用保険の料率が24年度ぶんから改定になります。
なので、4月分のお給料から改定です。
労災保険料率は事故の発生頻度により上がった業種と下がった業種がありますが、「その他の各種事業」については下がっています。
雇用保険料率は全体で0.2%下がりますので、被保険者負担分は0.1%下がります。
4月分のお給料から適用ですので、お気を付けください。
添付ファイル
|